HOME > 訪問プラン

契約プラン

Price packages

産業医契約


午前

1時間15分~3時間
*訪問時間は業務の内容により、事業者様とご相談させていただきます。

午後

1時間15分~3時間
*訪問時間は業務の内容により、事業者様とご相談させていただきます。

・料金の決定方法につきましては「ご契約の流れ Step3」をご参照下さい。
・当事務所は法令を遵守しているため、すべてのプランで産業医が毎月必ず事業場を訪問いたします。

NEW ! 個別事例契約

特定の従業員に対して、現任の産業医様が対処できない問題が生じているにもかかわらず、諸般の事情で産業医を変更できず、対応ができないまま困っていらっしゃる企業様向けの新しいサービスです。
このサービスは、特定の従業員に対して、その問題が終息するまで、その対応等につきまして、人事労務担当関係者と協力しながら企業様をフォローアップしていく画期的なサービスです。訪問回数を限定することで安価な料金で企業様のお悩み事を解決したします。

*訪問時間は事業者様とご相談させていただきます。
【現在募集を休止しております。通常の産業医契約は可能です。】


NEW! 小規模事業場契約

常時雇用する従業員数が50名未満の小規模事業場では、産業医の選任義務はございません。しかしながら、メンタルヘルス不調者の休職や復職を相談したい、法令で義務化されている長時間労働者との面談をお願いしたい、健康診断事後措置をしっかりやりたい、会社の労働衛生環境を整えたい等をお考えの企業様が少なくありません。小規模事業場限定契約は、このようなお考えをお持ちの小規模事業場様向けの新しいサービスです。訪問回数と訪問時間を限定することで安価な料金で小規模事業場様のニーズにお応えいたします。
*訪問時間は事業者様とご相談させていただきます。 
【現在募集を休止しております。通常の産業医契約は可能です。】

【業務内容詳細】

ストレスチェック対策
ストレスチェックの実施上の注意点等の講話
社内実施規定作成サポート
衛生委員会での審議サポート
実施代表者又は共同実施者
ストレスチェックの実施についての助言・指導
高ストレス者の選定サポート
医師面接指導勧奨文作成サポート
医師による面接指導の実施及び報告書の作成
面接指導の結果についての事業者への意見陳述
集団的分析事後措置の助言・指導
管理監督者教育等各種メンタルヘルス研修
高ストレス者として選定され、面接指導を申し出て、面接指導を行った社員のうち、継続的に産業医が関わっていく必要がある社員への対応
高ストレス者として選定されたが、面接指導を申し出ない社員への対応
高ストレス者として選定されていないが、自発的に面接を希望する社員への対応
メンタルヘルス対策
処遇困難事例への対応
社員からの自発的相談への対応
管理監督者からの相談への対応
セルフケア、ラインによるケアの支援・助言・指導
産業保健スタッフの整備及び支援・助言・指導
労働者向けのメンタルヘルスケア教育
管理監督者向けのメンタルヘルスケア研修
休職者の判定
休職労働者のための面接指導
職場復帰希望労働者のための面接指導
職場復帰判定面接
職場復帰後のフォローアップ面接
精神科主治医との連携
精神科医のネットワークを活用した多様な助言・指導
産業医業務
労働安全衛生委員会への参加
職場巡視
職場巡視チェックリストの作成
作業環境管理の助言及び指導
作業管理の助言及び指導
健康診断及び事後措置
健康管理
健康指導
長時間労働者の面接指導
種々の労働衛生教育
労働衛生コンサルタント
メンタルヘルスケア対策の実施体制の整備・評価・診断・助言・指導
メンタルヘルスケア対策の実施計画の策定に係る相談・助言・指導
メンタルヘルス規定の策定に係る相談・助言・指導
職場復帰支援マニュアルの策定に係る相談・助言・指導
管理監督者マニュアルの策定に係る相談・助言・指導
心の健康づくり計画の策定に係る相談・助言・指導
個人情報保護体制の整備・評価・診断・助言・指導
長時間労働者対策の実施体制の整備・評価・診断・助言・指導
長時間労働者対策の実施計画の策定に係る相談・助言・指導
労働衛生教育  演題一覧

1)ストレスチェック制度の概要、2)ストレスチェック制度の注意点、3)心の健康づくり計画の立て方、4)職場のメンタルヘルスケアの進め方、5)メンタルヘルスの予防、6)4つのメンタルヘルス対策、7)職場復帰支援、8)メンタルヘルス不調と労災認定、9)職場のうつ、10)労働損失コスト(アブセンティーズムとプレゼンティーズム)、11)ストレスマネジメント、12)リラクゼーション、13)認知再構成法(認知行動的アプローチ)、14)部下の不調への気づき方、15)快適な睡眠のために、16)長時間労働と健康への影響、17)過重労働による健康障害防止対策、18)メタボリックシンドローム、19)運動指導、20)食事指導、21)アルコール依存対策、22)禁煙対策、23)衛生委員会の役割、24)労働安全衛生マネジメントシステム、25)リスクアセスメントこころとからだの相談窓口の社内設置について、26)個人情報管理、27)主治医と産業医の違い、28)産業医の役割、29)睡眠時無呼吸症候群への対策、30)花粉症の対策、31)食中毒、32)AIDSの基礎知識、33)ウイルス肝炎の理解、34)結核対策、35)インフルエンザの予防、36)新型インフルエンザ等の新興感染症への備え、37)がん等の有病者の就労支援、38)がん検診の受け方、39)健康診断結果の読み方、40)熱中症の対策、41)腰痛対策、42)騒音対策、43)粉じん対策、44)有機溶剤放射線による健康影響、45)正しいVDT作業、46)SDSの理解と活用、47)保護具の正しい使用法、48)作業環境結果の活用法、49)夜勤・交替制労働者、50)母性健康管理、51)高齢労働者の健康管理、52)非正規雇用と安全衛生、53)海外派遣労働者、54)新入社員教育、55)新任管理監督者教育、56)安全配慮義務とは、57)救命措置とAEDの使い方、58)外傷への応急処置、59)こころとからだの相談窓口の社内設置について、60)実効的なリワーク支援について、61)医療安全とメンタルヘルス、62)過重労働はなぜ問題視されるのか、63)職場復帰支援の基礎知識、64)処遇困難事例への対応

*その他の演題につきましてはご依頼がございましたら作成いたします。

【当事務所の特徴】
当事務所では、労働衛生管理の徹底を目的として労働衛生コンサルタントが実施する「コンサルタント業務」と健康管理の徹底を目的として産業医が実施する「産業医業務」という2つの業務を効率的に組み合わせることにより、実効性の高い活動を目指しております。2つの業務を端的に申し上げますと、コンサルタント業務は「事業場の労働衛生管理についての評価及び診断並びにそれらの改善のための助言や指導を行うこと、産業医業務は労働衛生管理体制の一部として「事業場で健康管理を実践すること」です。

産業医業務は、ある問題が発生した場合に、産業医自らの知識やこれまでの経験から解決を試みる「経験則的活動」が主体で、産業医の知識や経験等に依存した活動となります。有能な産業医と契約を結べばよいとお考えになるかもしれませんが、産業医がその問題を解決できたとしても、問題発生防止対策がなされていないため、新たな問題が発生するリスクが残ったままで放置されてしまいます。問題の発生を未然に防止すること及び発生した問題に円滑に対応するためには、「現状の衛生管理体制の評価及び改善」を継続的に実施する「計画的」かつ「先取り型的」活動であるコンサルタント業務が必須であることをこれまでの経験から痛感いたしております。労働衛生管理体制の整備等がなされていない場合、有能な産業医と契約を結んだとしても、産業医の業務量が増え続けるため、業務の質や量に圧倒されてその能力を十分に発揮することができなくなってしまいます。当事務所では一般的な産業医業務のみならず、労働衛生管理体制の整備につきましてもお手伝いさせていだきます。

労働衛生5管理の一つである労働衛生教育にも力をいれており、下記に示したような60種類以上の演題のセミナーや講演を提供しております。